居宅介護支援重要事項説明書

1 当事業所が提供するサービスについての相談窓口

    電話  04‐7098‐2352      

    (平日 午前8時30分~午後5時00分 土曜日 午前8時30分~午後12時00分)

    担当 介護支援専門員 1名以上

  • ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくおたずねください。    

尚  日曜日、祝日及び営業時間外の緊急の際は、上記の相談窓口及び携帯電話等により対応させていていただきます。

2 東条介護サービス 居宅介護支援事業所の概要

  1. 指定事業者番号及びサービス提供地域 
事 業 所 名東条介護サービス
所在地千葉県鴨川市広場1,665番地
介護保険指定事業者番号居宅介護支援事業 千葉県 1272800010
サービスを提供する地域鴨川市、南房総市、君津市
  • 上記地域以外の方も希望の方はご相談ください。

2. 事業所の職員体制                        *( )内は男性再掲


資格常勤非常勤業務内容
管理者介護支援専門員 介護福祉士1名 ( )名 ( )業務管理 居宅介護支援の提供1名 ( )
主任介護支援 専門員主任介護支援専門員 介護福祉士1名 ( )名 ( )居宅介護支援の提供1名 ( )
介護支援専門員介護支援専門員 介護福祉士・准看護師1名 ( )名 ( )
居宅介護支援の提供
1名 ( )

3. サービス提供時間帯

 平日 午前8時30分~午後5時00分
 土曜日 午前8時30分~午後12時00分

    (営業をしない日  毎週日曜日、祝日、12月30日~1月3日)

    *緊急連絡先   090-4243-7383

3 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

    要支援、要介護認定の申請代行・課題分析・介護サービス計画(ケアプラン)の作成

    サービス事業者の紹介

    サービスの継続的な管理及び評価

4 利用料金

 (1) 種類

①利用料

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。ただし介護保険適用の場合でも、保険料の滞納などにより法定代理受領が出来なくなる場合があります。その場合は一旦介護保険適用外の料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日お住いの市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。

②交通費

    サービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は交通費の実費が必要です。

   

③解約料

千葉県国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出が終了後に解約した場合料金は一切かかりません
契約後、居宅サービス計画の作成段階途中での解約の場合介護報酬告示上の額  要介護1.2  10,860円 要介護3.4.5   14,110円

④その他

  • 当事業所の介護支援専門員一人あたりの取り扱い件数は44件未満を厳守するものとします。 

記録の複写費は実費必要です。

  1. 料金のお支払方法

    料金が発生する場合、その度の精算とします。お支払いいただきますと、領収書を発行します。

5 サービスの利用方法

  1. サービスの利用開始

 まずは、お電話でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。

2. サービスの終了
お客様のご都合でサービスを終了する場合文書でお申し出くださればいつでも解約できます。

3. 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。

4. 自動終了
以下の場合は双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

  1. お客様が介護保険施設に入所した場合
  2. 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合                                  
  3. お客様がお亡くなりになった場合
  4.  その他
  5. お客様やご家族などが当事業所や介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

6 非常災害対策

事業所は非常災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画を作成し研修及び訓練を行います。
常に関係機関と連絡を密にし、非常災害に必要な措置を講じます。

7 感染症の予防及び蔓延防止のための対策

事業所内の衛生管理、感染症の予防に努めます。感染症の発生、再発を防止するために感染症委員会を設置し、その    結果について従業者に周知します。指針の整備、業務継続計画を策定、定期的な見直しや研修・訓練を行います。

8 高齢者虐待防止に関する対策

人権の擁護・虐待の発生、その再発を防止するために高齢者虐待防止委員会を設置、その結果について従業員へ周知します。指針の整備、研修を実施します。虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には速やかに、これを市町村に通報します。

9 当事業所の介護支援の特徴

  1. 運営の方針及び特徴
    1.  事業所の介護支援専門員は、お客様やご家族の希望を十分に尊重しながら介護サービス計画を作成し適切な介護サービスが実施されるよう居宅介護サービス事業者に関する情報を提供します。
    2.  事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、介護サービス計画を作成します。

  3. 療養型病床群(病院)だけでなく、関連事業所の展開により医療・看護・介護の一体化を図り、多様な介護保険事業の対応を目指しています。

  (2)居宅介護支援の実施概要

① お客様一人ひとりの個性を尊重し、その人らしく生きることができるようケアの目標を明確にし、計画的なケアを提供し、自立への支援をします。

② お客様の暮らしている状況全体(機能、健康、社会支援、サービスの利用)等をアセスメントし、ケアプランに反映させます。

  1.  お客様に焦点を当て、在宅と施設の一貫したケアを提供することができます。
  2.  提供したケアについては、お客様の状況の改善につながっているかをいつも見直しし、内容の改善に努め、個人々々にふさわしいケアを効果的に提供していきます。

(3)サービス利用のため

事 項有・無備 考
介護支援専門員の変更変更を希望される方はお申し出ください
調査(課題把握)の方法MDS-HC2.0による
介護支援専門員への研修の実施月1回事業所研修を実施しています
契約後、居宅サービス計画の作成段階途中でお客様のご都合により解約した場合の解約料前記4の(1)の③参照
その他

10 サービス内容に関する苦情

   ① 当事業所の居宅介護支援に関する相談、要望、苦情等及び居宅サービス計画に基づいて提供しているサービスについてのご相談、苦情等は下記までお申し出ください。

    東条介護サービス   04‐7098‐2352      

   ② その他

     当事業者以外に、市町村の相談・苦情相談窓口等に苦情を伝えることもできます。